インボイス制度への対応について

令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。

田川広域水道企業団のインボイス制度への対応は下記のとおりです。

適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号

田川広域水道企業団 T3-0000-2040-9481

水道料金等の適格請求書(インボイス)

田川広域水道企業団では水道料金等の請求について、「水道使用量等のお知らせ(検針票)」を適格請求書(インボイス)とし、登録番号、適用税率及び消費税額を記載します。

また、加入金の請求についても、同様に「納入通知書」を適格請求書(インボイス)とし、登録番号、適用税率及び消費税額を記載します。

事業者のみなさまへ

制度が開始される令和5年10月1日以降に、消費税の納税義務のある課税事業者(課税売上高が1,000万円を超える事業者など)の方が田川広域水道企業団に工事請負、各種業務委託及び物品納入などの請求を行う際には、適格請求書(インボイス)を交付していただくようお願いします。

請求書例(インボイス対応)(エクセルファイル)
※必ずしもこの請求書を使用しなければならないということではありません。

 

※適格請求書(インボイス)を発行するためには、登録申請を行い、適格請求書発行事業者になる必要があります。登録手続きなどについては国税庁ホームページ等をご確認ください。

国税庁「消費税の軽減税率制度・適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)」(外部サイト)

国税庁「(適格請求書発行事業の)申請手続」(外部サイト)