田川広域水道企業団給水条例

田川広域水道企業団給水条例

目次

第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第15条)
第3章 給水(第16条―第26条)
第4章 料金、メーター使用料及び手数料(第27条―第35条)
第5章 管理(第36条―第42条)
第6章 貯水槽水道(第43条・第44条)
第7章 補則(第45条)

附則

 

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この条例は、田川広域水道企業団水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)
第2条 給水区域は、田川広域水道企業団水道事業の設置等に関する条例(平成31年条例第1号)別表に定めるとおりとする。

(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、企業長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置及び用途の種類)
第4条 給水装置は、次の4種とする。
⑴ 専用給水装置 1世帯又は1事業所が専用するもの
⑵ 連合専用給水装置 2世帯以上が連合して専用給水装置により使用するもの
⑶ 共用給水装置 2世帯以上若しくは2箇所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの
⑷ 消火栓(公設及び私設消火栓)消防用に使用するもの
2 給水装置の用途区分は、次のとおりとする。
⑴ 一般用
⑵ 湯屋用
⑶ 公営ごみ処理施設用(大任町地内に限る。)

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)又は撤去(以下「給水装置工事」という。)をしようとする者は、企業長の定めるところにより、あらかじめ企業長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 企業長は、前項の申込みについて必要があると認めたときは、利害関係人の同意書その他必要な書類の提出を求めることができる。
3 企業長は、給水区域内であっても、配水管の未設置箇所又は水圧等の関係により給水が困難と認める場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。

(新設等の費用負担)
第6条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事をする者の負担とする。ただし、災害等のため特に必要があると認めたものについては、企業団においてその費用を負担することがある。

(口径別加入金)
第7条 給水装置の新設又は水道メーターの増径の工事をしようとする者は、当該工事の申込みの際に口径別加入金(以下「加入金」という。)を納入しなければならない。
2 前項の加入金の額は、給水装置の新設の工事については別表第1に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税(以下「消費税等」という。)の相当額を加算した額とし、水道メーターの増径の工事については当該工事後の口径に係る同表に定める額と当該工事前の口径に係る同表に定める額との差額に消費税等を加算した額とする。
3 既納の加入金は、企業長が別に定める場合を除くほか、還付しない。
4 前3項に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。

(工事の施行)
第8条 給水装置工事は、企業長又は企業長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ企業長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣(しゅん)工後に企業長の工事検査を受けなければならない。
3 指定給水装置工事事業者について必要な事項は、企業長が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)
第9条 企業長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管から水道メーターまでの給水装置に使用する給水管及び給水用具について、その構造及び 材質を指定することができる。
2 企業長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び配水管から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)
第10条 企業長が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる額の合計額とする。
⑴ 材料費
⑵ 運搬費
⑶ 労力費
⑷ 道路復旧費
⑸ 工事監督費
⑹ 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出について必要な事項は、企業長が別に定める。

(工事費の予納)
第11条 企業長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の 工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、企業長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣(しゅん)工後に精算する。

(給水装置所有権の移転の時期)
第12条 企業長が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になった時とし、工事竣(しゅん)工後当該工事費が完納になるまでの間の管理は、工事申込者の責任とする。

(工事費の未納の場合の措置)
第13条 企業長が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、企業長は、その給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により企業長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、企業長にその損害を賠償しなければならない。

(第三者の異議についての責任)
第14条 企業長が施行する給水装置の工事に関し利害関係人その他から異議があるときは、工事申込者の責任とする。

(給水装置の変更等の工事)
第15条 企業長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)
第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてこれを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、企業団はその責めを負わない。

(給水の申込み)
第17条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ、企業長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)
第18条 給水装置の所有者が企業団を組織する地方公共団体に居住しないとき又は企業長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、企業団を組織する地方公共団体に居住する代理人を置かなければならない。代理人に変更があったときも、同様とする。

(管理人の選定)
第19条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、企業長に届け出なければならない。
⑴ 給水装置を共有する者
⑵ 給水装置を共用する者
⑶ その他企業長が必要と認めた者
2 企業長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)
第20条 給水量は、企業団の水道メーター又は企業長が認めた水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、企業長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 企業長は、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)が受水タンクを設置する場合は、受水タンクの前に企業長が設置するメーター(以下「親メーター」という。)を設置することができる。
3 親メーターの使用料は、水道使用者等から徴収する。
4 親メーターの使用料は、別表第2に定める使用料に消費税等の相当額を加算した額とする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
5 企業長は、親メーターの水量と受水タンク以下に設置されたメーターとの水量の合計に差が生じたときは、企業長が別に定めるところにより、水道使用者等にその料金を請求することができる。
6 企業長は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に企業団のメーターを設置することができる。この場合において、受水タンク以下の給水装置について、企業長は、責任を負うものではない。
7 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、企業長が定める。
8 メーターの位置が管理上不適当となったときは、企業長は、水道使用者等の負担において変更改善させることができる。

(メーターの貸与)
第21条 企業団のメーターは、企業長が設置して水道使用者等に貸与し、保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(共用給水装置使用者に対する証票及び鍵の貸与)
第22条 共用給水装置の使用者には、証票及び鍵を貸与する。
2 証票及び鍵は、これを他人に貸与し、又は譲渡することはできない。
3 使用者は、給水装置の使用を中止し、又は廃止したときは、直ちに証票及び鍵を返納しなければならない。
4 使用者は、証票又は鍵を亡失し、又は毀損したときは、企業長に届け出て再交付を受けなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)
第23条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、企業長に届け出なければならない。
⑴ 水道の使用をやめるとき。
⑵ メーターの口径(以下「口径」という。)を変更するとき。
⑶ 消防演習に消火栓を使用するとき。
⑷ プール、防火水槽等へ一時的に多量の水を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに企業長に届け出なければならない。
⑴ 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
⑵ 給水装置の所有者に変更があったとき。
⑶ 消防用として水道を使用したとき。
⑷ 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)
第24条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、企業長の指定する企業団職員の立会いを受けなければならない。

(水道使用者等の管理上の責任)
第25条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに企業長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、企業長が必要と認めるときは、これを徴収しないことがある。
3 第1項に規定する管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
4 企業長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。

(給水装置及び水質検査)
第26条 企業長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、メーター使用料及び手数料

(料金の支払義務)
第27条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 連合専用給水装置及び共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)
第28条 料金は、別表第3に定める基本料金及び超過料金の合計額に消費税等の相当額を加算した額とする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(料金の算定)
第29条 料金は、2箇月ごとの定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ企業長が定めた日をいう。)に、メーターの検針を行い、その適用水量を各月均等に使用したものとみなし、それぞれその計量した使用水量をもって料金を算定する。ただし、使用水量に端数を生じた場合は、前の月分に加算する。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときは、企業長は、定例日以外の日に検針を行い料金の算定をすることができる。

(使用水量及び用途の認定)
第30条 企業長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
⑴ メーターに異常があったとき。
⑵ 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
⑶ 使用水量が不明のとき。
2 前項各号の使用水量の認定は、前4箇月の使用水量及び前年度同期の使用水量その他の事情を考慮して行う。

(特別な場合における料金の算定)
第31条 月の中途において、水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
⑴ 使用日数が15日以内のときは、基本料金は、2分の1の額とする。ただし、使用水量が基本水量の2分の1を超えた場合は、超過料金を算定する。
⑵ 使用日数が15日を超えるときは、1月分とみなしてこれを算定する。

(無届使用に対する認定)
第32条 前使用者の給水装置を企業長に無届けで使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(料金の徴収方法)
第33条 料金は、直接納付又は口座振替の方法により隔月に徴収する。

(手数料)
第34条 次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める額の手数料を申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、企業長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後徴収することができる。
⑴ 企業長が給水装置工事の設計をするとき 設計金額の4パーセント相当額とする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てるものとする。
⑵ 第8条第2項の設計審査をするとき 1回につき3,500円
⑶ 第8条第2項の工事検査をするとき 1回につき4,000円
⑷ 受託工事の設計施工をするとき 設計金額の4パーセント相当額とする。ただし、この額により難いと企業長が認めたときは、設計金額の4パーセント相当額に所要実費を加算することができる。
⑸ 法第16条の2第1項の指定をするとき 1件につき10,000円
⑹ 法第25条の3の2第1項の申請をするとき 1件につき 10,000円
⑺ 諸証明 1件につき300円

(料金、手数料等の軽減又は免除)
第35条 企業長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、親メーター使用料、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)
第36条 企業長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し必要な措置を指示することができる。
2 企業長は、必要があると認めたときは、受水槽以下の装置について調査し、水道使用者等に対し必要な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)
第37条 企業長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 企業長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)
第38条 企業長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間給水を停止することができる。
⑴ 水道の使用者が、第10条の工事費、第25条第2項の修繕費、第28条の料金又は第34条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
⑵ 水道の使用者が、正当な理由がなくて第29条の使用水量の計量又は第36条の検査若しくは調査を拒み、又は妨げたとき。
⑶ 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
2 水道使用者等は、前項の規定により給水を停止するため、水道事業職員がその敷地内に立ち入ることを拒むことができない。

(給水装置の切離し)
第39条 企業長は、次の各号の一に該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
⑴ 給水装置所有者が、30日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
⑵ 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用する見込みがないと認めたとき。
⑶ 前2号に掲げるもののほか、企業長が特に必要と認めるとき。

(家族等の行為に対する責任)
第40条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従事者等の行為についてもこの条例に定める責めを負わなければならない。

(過料)
第41条 次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
⑴ 第5条第1項の承認を受けないで給水装置工事をした者
⑵ 正当な理由がなくて第20条第2項のメーターの設置、第29条の使用水量の計量、第36条の検査又は第38条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
⑶ 第25条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
⑷ 第28条の料金又は第34条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)
第42条 詐欺その他不正の行為によって第28条の料金又は第34条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(企業団の責務)
第43条 企業長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 企業長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うことができる。

(設置者の責務)
第44条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)
第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

附 則

(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(田川広域水道企業団田川市水道事業給水条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
⑴ 田川広域水道企業団田川市水道事業給水条例(平成31年条例第28号)
⑵ 田川広域水道企業団川崎町水道事業給水条例(平成31年条例第29号)
⑶ 田川広域水道企業団糸田町水道事業給水条例(平成31年条例第30号)
⑷ 田川広域水道企業団福智町水道事業給水条例(平成31年条例第31号)

(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の田川広域水道企業団田川市水道事業給水条例、田川広域水道企業団川崎町水道事業給水条例、田川広域水道企業団糸田町水道事業給水条例及び田川広域水道企業団福智町水道事業給水条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 第29条の規定により算定された料金の額が、旧条例の規定により算定された料金の額を超える場合においては、令和10年3月31日までの間は、旧条例の規定により算定された料金の額を適用するものとする。
5 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお旧条例の例による。

別表第1(第7条関係)

口径別加入金

水道メーターの口径 加入金
13mm 50,000円
20mm 130,000円
25mm 230,000円
30mm 250,000円
40mm 730,000円
50mm 1,250,000円
75mm 3,390,000円
100mm以上 企業長が別に定める額

 

別表第2(第20条関係)

親メーター使用料

使用料 口径(mm) 13 20 25 30 40 50 75 100 150
月額(円) 80 130 180 230 280 1,150 1,510 1,920 3,450

別表第3(第28条関係)

水道料金表

種別\料金(1箇月) 基本料金 超過料金

(1立法メートルを増すごとに)

水量 口径 料金
一般用 8立法メートルまで 13mm 970円 257円
20mm 1,030円
25mm 1,090円
30mm 2,880円
40mm 5,010円
50mm 7,760円
75mm 17,260円
100mm 29,900円
150mm 企業長の定める額
湯屋用A 100立法メートルまで 全口径共通 7,750円 120円
湯屋用B 100立法メートルまで 12,247円 243円
公営ごみ処理施設用(大任町地内に限る。) 8立法メートルまで 56,840円 257円