田川広域水道企業団給水条例施行規程

田川広域水道企業団給水条例施行規程

 

(趣旨)

第1条 この規程は、田川広域水道企業団給水条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置等の認定)

第2条 給水装置の種別及びメーターの口径並びにこれを設置する位置は、企業長が認定する。

(共用給水装置の設置及び使用)

第3条 共用給水装置は、1世帯又は1事業所ごとに専用給水装置又は連合専用給水装置を設置することができない者で企業長が必要と認めるものでなければこれを設置し、 又は使用することができない。

2 企業長は、災害又は公衆衛生上必要があると認めるときは、共用給水装置を臨時に  使用させることができる。

(給水装置の新設等の申込み等)

第4条 条例第5条の規定による給水装置工事の申込みは、様式第1号によりしなければならない。

2 給水装置工事の承認を受けた者は、その設計を変更し、又は当該給水装置工事を取りやめようとするときは、直ちに企業長に届け出なければならない。

3 条例第8条第2項に規定する工事検査の申請は、様式第2号によりしなければなら ない。

(工事申込みの取消し)

第5条 給水装置工事の申込みをした後工事申込者の責任とされる理由により工事に着手することができないものについて当該給水装置工事の申込みをした日から3箇月を経過したときは、その工事申込みは取り消したものとみなす。ただし、企業長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(給水の申込み)

第6条 条例第17条の規定による給水の申込みは、様式第3号によりしなければなら ない。

(工事の保証期間)

第7条 企業長が施行した給水装置工事でそのしゅん工後6箇月以内に故障を生じた場合は、企業団の費用で修繕する。ただし、不可抗力又は使用者の責めに帰すべき事由に  よるものと認めたときは、この限りでない。

(メーター機能試験の請求)

第8条 水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」と  いう。)は、メーターの機能試験を企業長に請求することができる。

(メーター位置の変更)

第9条 メーターの位置は、企業団の都合で変更する場合のほか、その位置を変更する  ことはできない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、水道使用者等は位置の変更を請求することができる。

2 前項ただし書の規定によりメーターの位置を変更する場合は、その費用は水道使用者等が負担するものとする。

(修繕工事の施行)

第10条 条例第25条第2項に規定する修繕工事は、企業長が施行する。ただし、企業長が必要と認めたときは、指定給水装置工事事業者に施行させることができる。

(料金の徴収期日)

第11条 条例第27条第1項の料金は、毎月の月末までに徴収する。ただし、企業長が必要と認めたときは、随時にこれを徴収することができる。

(検針等)

第12条 メーターを検針したときは、その都度検針票に使用水量及び料金を記載し、  水道使用者等に通知しなければならない。この場合において、メーターの故障その他の事故により示点が明確でないと認めたときは、その事由を併記するものとする。

(給水装置の検査をする者の証明書)

第13条 職務のため企業団の職員が家屋又は土地に立ち入る場合は、その身分を証明 する証票を提示しなければならない。

(講習会)

第14条 企業長は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、  指定給水装置工事事業者その他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施することができる。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(田川広域水道企業団田川市水道事業給水条例施行規程等の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

⑴ 田川広域水道企業団田川市水道事業給水条例施行規程(平成31年田川地区水道 企業団規程第33号)

⑵ 田川広域水道企業団川崎町水道事業給水条例施行規程(平成31年田川地区水道 企業団規程第34号)

⑶ 田川広域水道企業団糸田町水道事業給水条例施行規程(平成31年田川地区水道 企業団規程第35号)

⑷ 田川広域水道企業団福智町水道事業給水条例施行規程(平成31年田川地区水道 企業団規程第36号)

(経過措置)

3 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の田川広域水道企業団田川市水道事業給水条例施行規程、田川広域水道企業団川崎町水道事業給水条例施行規程、田川広域水道  企業団糸田町水道事業給水条例施行規程及び田川広域水道企業団福智町水道事業給水 条例施行規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定により なされたものとみなす。