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漏水(水漏れ)に伴う水道料金の減額について

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漏水(水漏れ)に伴う水道料金の減額について

道路の下に埋設されている企業団の配水管から分かれた給水管やご家庭の水道施設などは、お客さまの財産であるため、お客さま自身で管理していただくものです。

そのため水道メーターで計量した水量に漏水分が含まれていても、その水量に対する水道料金については、原則としてお客さまにお支払いしていただくことになります。

しかし、地中や建物の壁内などの露出していない給水管からの漏水は、お客さまが常に適切な管理を行っていても発見が困難な場合があり、漏水分を含む水量に対する水道料金についても高額になる場合があります。

そのため、一定の基準を満たす場合に限り、漏水分を含む水量から一部を減額し、水道料金の減額を受けられる制度があります。

※ご注意

  • 漏水により増えたと考えられる水量すべてを減額するのではなく、お客さまにも一部を負担していただきます。
  • この制度は、漏水修繕に係る経費を補助するものではありません。
以下のような場合は減額制度は、適用されません。詳しくは、料金センター(TEL 0947-23-2171)に問い合わせください。
  • お客さまが漏水している事実を知りながら修繕を怠った場合。
  • 工事等による破損事故で漏水した場合。
  • 過去の実績使用量と漏水分を含む当該月分の水量を比較し、水量に変化がない場合。
  • 蛇口の閉め忘れなどの不注意により、接続しているホースや器具類等から漏水した場合。
  • 漏水分を含む水量を減額しても、請求額が変わらない場合(基本料金以内の水量の場合)。
修繕を依頼する場合の注意点

給水装置はお客さまの私有財産であり水道の修繕に関する契約(漏水調査、漏水修繕等)は、その所有者または使用者と指定給水装置工事事業者との間で行っていただくものです。その契約に関して、企業団は介入できません。

指定給水装置工事事業者については、こちらをご参照ください別ウィンドウで開きます

提出書類について
減額申請の際は、次の申請書類を提出してください。詳しくは、料金センター(TEL 0947-23-2171)までお問い合わせください。




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田川広域水道企業団 経営企画課(田川市役所別館2階)

〒825-8501 田川市中央町1番1号

Tel:0947-23-2147 Fax:0947-23-2148

水道料金についてのお問い合わせ

田川広域水道企業団 料金センター(田川市役所別館2階)

〒825-8501 田川市中央町1番1号

Tel:0947-23-2171

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