1 個人情報ファイル簿の公表について
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」といいいます。)は、行政機関等が保有する個人情報ファイルについて個人情報ファイル簿を作成し、公表しなければならないと定めています。
2 個人情報ファイルとは
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)では、保有個人情報を含む情報の集合物であって次に掲げるものを個人情報ファイルと定めています。
1 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(電子計算機処理に係る個人情報ファイル)
2 上記1に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの(マニュアル(手作業)処理に係る個人情報ファイル)
3 個人情報ファイル簿とは
保有している個人情報ファイルの名称や利用目的、記録項目などを記載したものです。
令和5年4月1日に施行された法の改正に伴い、行政機関には個人情報ファイル簿の作成・公表が義務付けられました。
田川広域水道企業団 個人情報ファイル簿(PDF:117.6キロバイト) 