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水道料金について

最終更新日:
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 〇〈水道料金の統一〉新料金令和5年4月以降の検針分より適用されています。

ただし、水道料金の新料金が令和5年3月以前の料金を上回る場合は5年間(令和10年3月使用分まで)料金据え置きとなります。

  • 料金表

水道料金は基本料金と超過料金を足した金額に消費税を加えた金額になり、2か月分をまとめて請求します。

を計算します。

例:例えば口径13mm、2ヵ月で31㎥を使用した場合は、31㎥を16㎥(1ヵ月目)と15㎥(2ヵ月目)に分けて計算します。

  • 計算式

・検針時期が偶数月と奇数月の地域に分かれ、2ヵ月ごとに検針を行います。
 偶数月検針地域 田川市 福智町
 奇数月検針地域 田川市 川崎町 糸田町
※田川市は市内を2地区に分けて偶数月と奇数月にそれぞれ検針を行います。

〇請求について

・請求は2ヵ月に1回行います。口座振替日は検針翌月の25日です。

お支払いは簡単・便利な口座振替のご利用をお願いします。

検針のお知らせ票の裏面に記載の金融機関にて手続きをお願いします。

手続きに必要なもの

  1. 預貯金通帳
  2. 通帳の届け出印鑑
  3. 検針のお知らせ票もしくは水道料金領収書

※不明な点がありましたら料金センターまでお問合せください。

・ご請求やお支払いを隔月とすることで経費を削減し、皆様の水道料金の値上げ幅を最大限抑えることができます。ご理解ご協力をお願いします。

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このページのお問い合わせ

田川広域水道企業団 経営企画課(田川市役所別館2階)

〒825-8501 田川市中央町1番1号

Tel:0947-23-2147 Fax:0947-23-2148

水道料金についてのお問い合わせ

田川広域水道企業団 料金センター(田川市役所別館2階)

〒825-8501 田川市中央町1番1号

Tel:0947-23-2171

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