指定給水装置工事事業者の指定申請・変更届出及び更新について
指定給水装置工事事業者の指定申請・変更届出・更新を行う場合は下記必要書類を確認のうえ、水道事務所工務係に提出して下さい。
※印刷用紙のサイズはA4でお願いします。
1、指定給水装置工事事業者の指定申請
- 指定申請書[PDF]
- 誓約書[PDF]
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書[PDF]
- 機械器具調書[PDF]
- 給水装置工事主任技術者免状の写し(免状を持っている人全員)
- 法人の場合、定款及び登記簿謄本
- 個人の場合、住民票の写し
- 指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項一覧(更新時のみ)
2、指定申請手数料
指定給水装置工事事業者指定申請手数料 10,000円
(申請時にお支払い頂きます)
3、指定給水装置工事事業者の指定事項変更
(1)指定給水装置工事事業者(法人)の氏名又は名称、代表者の変更
- 指定事項変更届出書[PDF]
- 誓約書[PDF]
- 登記簿謄本
- 定款又は寄付行為の写し
(2)指定給水工事事業者(個人)の氏名又は名称変更
- 指定事項変更届出書[PDF]
- 住民票の写し
(3)法人の役員氏名変更
- 指定事項変更届出書[PDF]
- 誓約書[PDF]
- 登記簿謄本
(4)主任技術者の選任・解任
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書[PDF]
- 主任技術者免許証又は主任技術者証の写し(選任のみ)
(5)住所変更
- 指定事項変更届出書[PDF]
- 登記簿謄本(法人のみ)
- 定款又は寄付行為の写し(法人のみ)
- 住民票(個人のみ)
(6)事業所の名称、所在地変更
(7)指定給水装置工事事業者の廃止・休止・再開
※指定事項の変更が複数ある場合は指定事項変更届出書にすべて記載し、その他必要書類と合わせて提出してください。
(誓約書や登記簿謄本等、重複する書類は1部で結構です)
指定給水装置工事事業者制度の更新制度導入について
「水道法の一部を改正する法律」が、令和元年10月1日に施行され、指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して、給水装置工事事業者の指定の有効期間が、従来の無期限から「5年間」に変更になります。
これに伴い、更新を希望される場合、有効期間内での更新の手続きが必要となります。有効期間内に更新の手続きがなかった場合、指定の効力を失います。この場合、事業者への再通知は行いません。
令和元年9月30日以前に指定を受けている工事事業者は、指定を受けた年月日により、初回の更新までの有効期間が異なります。対象となる工事事業者へ、案内を送付します。更新の申請の際に必要な書類等、更新手続きの詳細につきましては、郵送する案内をご参照ください。
なお、所在地の変更等の届出がなく郵便が不着となった事業者への再通知はいたしません。