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ホームページで申し込みできる手続き
水道の使用開始、中止の申込みが利用できます。
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水道料金・検針
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水道使用者名を変更したい
新しいご使用者が債権債務を引き継ぐ場合は、ホームページ・電話・料金センター窓口で料金を清算せずに名義だけを変更できます。ご不明な点があるときは、田川広域水道企業団料金センターへお問…
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水道料金・検針
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インボイス制度(適格請求書保存方式)について
「水道使用量のお知らせ(検針票)」がインボイスに対応する書類となります。
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水道料金・検針
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口座振替の申込みや変更について
専用の申込用紙の提出が必要です。田川広域水道企業団料金センターへお問合せください。
連絡先:田川広域水道企業団料金センター :電話0947-23-2171
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水道料金・検針
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転居に伴う口座振替の利用について
田川広域水道企業団構成市町内(田川市・川崎町・糸田町・福智町)での転居であれば継続できます。
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水道料金・検針
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口座振替の申込み後に納入通知書が届いた場合
納入通知書が届いた料金は口座振替になりません。納入通知書でお支払いください。
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水道料金・検針
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クレジットカードは使えますか
クレジットカードでのお支払いはできません。
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水道料金・検針
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納入通知書の支払方法について
納入通知書裏面に記載されている全国のコンビニエンスストア、取扱金融機関または田川広域水道企業団料金センター窓口でお支払いできます。
ただし、請求金額が30万円を超える場合は、コン…
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水道料金・検針
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納入通知書の宛先変更について
宛先の変更をご希望の場合は、田川広域水道企業団料金センターまでお問合せください。
連絡先:田川広域水道企業団料金センター :電話0947-23-2171
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水道料金・検針
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納入通知書の紛失について
納入期限前であれば再発行できますので、田川広域水道企業団料金センターまでご連絡ください。
なお、田川広域水道企業団料金センター窓口でのお支払いには納入通知書は不要です。
連絡先…
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水道料金・検針
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納入通知書の納付期限が過ぎた場合について
田川広域水道企業団料金センターまでお問合せください。
なお、納入期限が過ぎた料金は、田川広域水道企業団料金センター窓口でお支払いできます。
連絡先:田川広域水道企業団料金センタ…
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水道料金・検針
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口座振替について
残高不足により振替ができなかった場合は、当初振替日(25日)の翌月の25日(土・日・祝日の場合は、翌金融機関営業日)に再振替をいたします。その際には、再振替の案内を郵便にてお知らせ…
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水道料金・検針
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水道料金の日割り計算について
水道料金の日割り計算はありません。
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水道料金・検針
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臨時の水道使用について
インターネットや電話で水道の使用について手続きができます。
連絡先:田川広域水道企業団料金センター :電話0947-23-2171
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水道料金・検針
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使用水量がゼロのときの水道料金について
使用水量がなくても、基本料金は請求となります。
水道事業は、浄水場などの施設整備や維持が必要となるため、これらの費用を使用水量にかかわらず基本料金として使用者皆さまで公平にご負担…
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水道料金・検針
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水道料金が高くなったときについて
主な原因として以下のことが考えられます。
(1)家族が増えた。
(2)水洗トイレの水が止まらないことがある。
(3)給湯器具の湯抜栓が半開きになっている。
(4)給水管から…
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水道料金・検針
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水道料金(漏水した場合)について
給水装置はお客様の財産であり、ご自身の責任で管理していただくことになるため、漏水した水道料金も全額お客様の負担となります。
ただし、地中や壁中など容易に発見できない場所から漏水し…
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水道料金・検針
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水道メーターの見方について
こちらをご覧ください。
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水道料金・検針